司書教諭
司書教諭(ししょきょうゆ)とは、学校図書館(図書室などを含む)のためにおかれる教員のことである。
学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条の第1項には「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。」と定められている。
司書教諭は、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭をもってあてる。この場合において、当該・教諭、当該・主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く」)、当該・指導教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。(学校図書館法第5条第2項)
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主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭は、教諭の免許状を有していなければならない。
司書教諭は、1953年に設けられた制度であるが、学校図書館法の附則第2項で、「当分の間」司書教諭をおかないことができると定められていたため、司書教諭の配置が遅れた。そのため、1997年にこの規定が改正され(「学校図書館法の一部を改正する法律」平成9年法律第76号)、司書教諭を置かないことができるのは、2003年3月31日までの間となり、政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間、置かないことができることとなった。